世界一わかりやすい準委任契約の話

どうも、案件紹介サービス利用者しんのすけでございやす

本日は、最近なにかと話題の「準委任契約」について。

似たような解説ページは他にもありますが、自分なりの言葉でなるべくわかりやすく説明してみたいと思います。

前置き

2種類の契約

まず、フリーランスが仕事をする場合、会社さん(発注側)と結ぶ契約方法は、この2種類しかありません。

  • 請負契約
  • 準委任契約

この2種類の契約の違いをしっかり理解しておくことは、余計なトラブルに巻き込まれないためにも重要です。

技術力は武器。法律の知識は盾。

私は若かりし頃、契約書面の意味をよく理解せずにサインして大失敗したことがあります。
契約とか、法律とかよくわからんし、面倒だなー、どうでもいいや。
...と思っていると、無知だった私のように、いつか痛い目に遭うことになります。

少なくとも自分が当事者となる契約関連の知識だけは身につけて、自衛できるようにしましょう。

案件紹介サービスの普及

今のご時世、フリーランスエンジニアに新規営業スキルは必要ありません。
なぜなら「案件紹介サービス」(営業代行エージェント)があるからです。
以前からこういったものはありましたが、ここ最近関西圏でも急速に普及しだしてきており、私も現在進行形で利用しております。

そして、案件紹介サービスを通じて行う契約は、そのほぼすべてが「準委任契約」となります。

案件紹介サービスの例

一応、ご紹介だけしておきますと、案件紹介サービスというのはこういったものです。

クラウドテック

レバテック

ギークスジョブ

他にもいっぱいあります。
フリーランスエンジニアの人材紹介サービスは高い利益率があるので乱立しているのでしょうね。
需要が高いので、今後も伸びる業界だと思います。

すみません、話が脱線しましたね。それでは準委任契約の説明をします。

契約の比較

カンタンに説明するため表をつくりました。とりあえずこちらをご覧ください。
あとでキーワードの説明をします。

契約方法 完成責任+瑕疵担保責任 指揮命令権 報酬
請負 あるよ! 無し 成功報酬
準委任 無し 無し 時給
派遣 無し あるよ! 時給

この表がすべてです!
混同されやすいので「派遣契約」も比較対象にしてます。

キーワードの説明

働き方の契約というのは、法律の「民法」と「労働者派遣法」に定められています。それらを根拠としてカンタン解説します。

準委任の準ってなに?

「委任」とは「細かい指示は出さずに、おまかせするわ。」という意味です。
その中で、以下2種類に分けられてます。

  • 委任契約 ... 弁護士に、弁護を頼むときに使うやつ。法律行為のお願いをすること。
  • 準委任契約 ... 上記以外の事務作業を頼むとき。つまり普通の仕事は全部、準委任。

エンジニアがやる仕事、全て準委任です。

業務委託ってなに?

実は「業務委託」という言葉は民法に定められてません
法律にはない、ただのビジネス用語です。
結ぶときは、細かな取り決めを書面上で交わします。
意味がフワッとしているので単語だけで判断するのは要注意です。

完成責任

約束したものを完成させる。という責任です。
締め切りがあります。

瑕疵担保責任

難しい漢字ですが、瑕疵(かし)と読みます。
瑕疵(かし)とは、不具合、バグのことです。

納品後に、バグっていたことが判明した場合、バグ修正対応しますよ。というのが瑕疵担保責任です。
3ヶ月・6ヶ月・1年など、どれくらいの期間を設けるかが重要です。
できることなら、なるべく短くしたいですよね。

完成責任と瑕疵担保責任はワンセットになります。

指揮命令権

上司が部下に対して、あーしろ、こーしろと言うことを「指揮命令」と言います。
普通は、自分が所属する会社からのみ、あーしろこーしろ言われますよね。
それに加えて、例外的に派遣社員さんは、派遣先企業からも、あーしろこーしろと言われます。

フリーランスの場合は、それが一切ありません。

指揮命令権がない。ということは以下の指示を出してはいけないことになります。

  • 仕事の進め方
  • 仕事の進め方に良し悪しの評価をつけること
  • 何時〜何時は働いてくれ
  • 残業してくれ、休日出てくれ
  • 服務規程(副業しちゃダメ。SNSしちゃダメ。とか)
  • 勤務配置の変更(明日からあっちで仕事して)

フリーランスは、契約で縛らない限りはフリーな存在です。

善管注意義務

フリーだから好き放題していい。ということではありません。
準委任契約には、「善管注意義務」というのがあります。

善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
ーー民法第644条(抜粋)

→(意訳)業務を委託される限りは、知識も経験も豊富なプロなんだから、一般的に期待されるレベルの注意を払って、仕事に取り組んでくださいね。

責任を追わない立場だからといって、適当なことばかりをやっていると、契約を切られる。または契約の不履行で賠償という話になります。

フリーだけど、フリーダムじゃない。それがフリーランス...!
ま、当たり前の話ですね。

契約の説明

キーワードを説明し終えたところで、再度、先ほどの表を用いて、契約形態の説明をします。

契約方法 完成責任+瑕疵担保責任 指揮命令権 報酬
請負 あるよ! 無し 成功報酬
準委任 無し 無し 時給
派遣 無し あるよ! 時給

請負契約

一般的にお仕事を請け負う方法。
リスクと責任が伴うので、仕事に対して一番高額な収入となります。

責任とは完成責任と瑕疵担保責任です。期日までに完成品を納品することをお約束します。バグがあれば、一定期間中は、修正対応します。

お客様側の検品後、締め日(月末)で区切って、翌月末に入金。というスタイルが一般的で、よく言う「末末(まつまつ)」とはこのことです。「前金を払って欲しい」とお願いしたら通る場合もあるので、必ずしも成功報酬というわけでもないです。(契約に基づく報酬となります。)

もちろん、時間・場所などは問われません。(指揮命令されません)

完成品が締切に間に合いさえすれば、何でもありのスタイルです。
私の実例ですが、20日間かかる見積もりの作業を、3日3晩本気出して完成させたら、あとは残り期間ゆっくり温泉に浸かって過ごしました。そういうことも可能です。

そのかわり、トラブりやすい契約形態です。

  • 要件定義があまくて、いつまで経っても完成しない
  • 見積もりがあまくて、納期に間に合わない
  • 着手してから問題が判明して、報酬額の割に合わない業務量に膨張する
  • 納品したのに検品してもらえず、ずっと請求できない
  • 請求したのに入金されない

などのトラブルは、私も一通り経験しました。
炎上するとしたら、この契約形態です。

商売に不慣れだった私は、トラブルに見舞われる中、転がりながら勉強しました。
みなさま、お気をつけくださいませ。

準委任契約

案件紹介サービスを仲介して、結ぶ契約方法。

上記の請負契約に挙げたようなトラブルに巻き込まれることなく安全にお仕事できます。トラブル発生時には、仲介業者が代わりに対応してくれるらしいです。
この契約形態で、私はトラブルになったことはないですし、トラブってる人を見たことも、今のところありません。

そのため当然なのですが、報酬のうち10%〜20%程度は、仲介業者にマージンとして持っていかれます。だとしても、仲介業者を挟む価値は高いです。

単価は時給計算です。関西圏では時給2500円〜3500円の案件をよく見かけます。
入金は基本月1回ですが、仲介しているサービスによっては細かな入金タイミングに変更可能みたいです(手数料かかる場合あり)。至れり尽くせりですね。

完成責任と瑕疵担保責任は、ありません。
準委任契約では、あくまで「業務を処理する」契約だから、完成についての責任は発注側にある。という考え方をします。ただし、先程説明した「善管注意義務」はあるので、プロレベルの仕事を提供する必要があります。

準委任と派遣契約と偽装請負問題

時給で仕事するのなら、準委任と派遣とで、何が違うの?

というよくされる問いに対して、指揮命令権のあるなしがその明確な違いであることが上記表からわかっていただけるかと思います。

問題となってくるのは、フリーランスが開発現場で、「指揮命令を受けた」場合です。
労働者派遣事業は許可制ですので、フリーランスは派遣でないのに、発注側が指揮命令を与えたら、「偽装請負」と呼ばれ、違法となります。

このへんは、発注側となるお客(会社)さんでも正確に認識できていない場合もありますので、契約しているフリーランス側・会社側の双方で注意を払っておく必要があります。
お互いに気をつけましょう〜。

まとめ

  • フリーランスは準委任契約が今の主流
  • 準委任は請負と違って、完成の責任がない
  • 準委任は派遣と違って、命令される立場ではない

いかがでしたでしょうか。

なるべくわかりやすくお伝えしようと書きましたが、法律が絡むので、どうしても正確に表現しようとすると、まわりくどくなった部分もあったかもしれません。(世界一とか言ってスミマセンw)

またご意見あれば教えてくださいませ。